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地域雇用開発促進法 第九条 (職業紹介等の実施)

昭和六十二年法律第二十三号法律
(職業紹介等の実施)

第九条

公共職業安定所は、同意雇用開発促進地域内に居住する求職者の速やかな就職を容易にするため、雇用情報の提供、求人の開拓、職業指導及び就職のあつせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。

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