(地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に第五条の規定による改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧地域雇用開発法」という。)第二十一条の五第一項第一号の措置を講じた事業主及び同号の調査研究を行った事業主団体に係る同号の助成及び援助並びに施行日前に同項第二号の措置を講じた事業主に係る同号の助成及び援助については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際旧地域雇用開発法第二条第一項第二号の雇用機会増大促進地域に該当していた地域(以下「旧雇用機会増大促進地域」という。)については、当該旧雇用機会増大促進地域に係る旧地域雇用開発法第七条第一項に規定する地域雇用機会増大計画を施行日に第五条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(以下「新地域雇用開発法」という。)第五条第四項の規定による同意を得た同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画(以下「新地域雇用機会増大計画」という。)と、当該旧雇用機会増大促進地域を施行日に同意を得た新地域雇用機会増大計画に係る新地域雇用開発法第二条第二項の雇用機会増大促進地域と、当該旧雇用機会増大促進地域に係る旧地域雇用開発法第二条第二項の規定により付された期間の末日を新地域雇用機会増大計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。
3この法律の施行の際旧地域雇用開発法第二条第一項第三号の三の高度技能活用雇用安定地域に該当していた地域(以下「旧高度技能活用雇用安定地域」という。)については、当該旧高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発法第七条の三第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画を施行日に新地域雇用開発法第八条第四項の規定による同意を得た同条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画(以下「新地域高度技能活用雇用安定計画」という。)と、当該旧高度技能活用雇用安定地域を施行日に同意を得た新地域高度技能活用雇用安定計画に係る新地域雇用開発法第二条第五項の高度技能活用雇用安定地域と、当該旧高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発法第二条第五項の規定により付された期間の末日を新地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。