第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十二条第四項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第十二条第四項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者三第十二条第四項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗