第二十条 第十二条第四項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗