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地域雇用開発促進法 第百四十三条 (政令への委任)
昭和六十二年法律第二十三号
法律
(政令への委任)
第百四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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