(地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十一条
施行日前に第三百九十四条の規定による改正前の地域雇用開発等促進法第七条の二第五項の規定によりされた承認若しくは同条第八項の規定によりされた変更の承認又はこの法律の施行の際現に同条第一項の規定によりされている承認の申請若しくは同条第八項の規定によりされている変更の承認の申請は、それぞれ第三百九十四条の規定による改正後の地域雇用開発等促進法第七条の二第五項の規定によりされた同意若しくは同条第八項の規定によりされた変更の同意又は同条第一項の規定によりされた協議の申出若しくは同条第八項の規定によりされた協議の申出とみなす。