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人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第一条 (趣旨)

昭和六十一年人事院規則一―一二規則
(趣旨)

第一条

この規則は、日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号。以下「再就職促進法」という。)第五条第一項に規定する再就職促進方針に従い同項に規定する国鉄退職希望職員を採用する場合及び同法第十四条第一項に規定する再就職促進基本計画に従い同項に規定する清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等に関し、必要な事項を定めるものとする。

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