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日本学術会議傍聴規則 第三条
昭和六十一年日本学術会議規則第一号
規則
第三条
凶器その他危険な物を持つている者、酒気を帯びている者その他議事の運営に支障を及ぼすと認められる者は、傍聴することができない。
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