条文くん法令検索 AIに質問する

日本学術会議傍聴規則 第三条

昭和六十一年日本学術会議規則第一号規則

第三条

凶器その他危険な物を持つている者、酒気を帯びている者その他議事の運営に支障を及ぼすと認められる者は、傍聴することができない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本学術会議傍聴規則第三条について教えてください」と聞く
← 第二条 日本学術会議傍聴規則 目次 第四条 →