(雇用環境・均等局調査員) 第四条 法第百条第三項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。2雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗