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女性労働基準規則 第四条 (雇用環境・均等局調査員)

昭和六十一年労働省令第三号府省令
(雇用環境・均等局調査員)

第四条

第百条第三項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。

2雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。

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