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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 第七条 (文部科学省令への委任)

昭和六十一年政令第二百八十七号政令
(文部科学省令への委任)

第七条

前条に定めるもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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