(一般競争における買受希望数量の特例)
第二条
大蔵大臣は、前条の予定価格の決定に資するため、電電株式の一部を予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第四条の十第一項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該電電株式の数量について総数の制限を設けることができる。この場合においては、当該制限に関する事項を公告しなければならない。
大蔵大臣は、前条の予定価格の決定に資するため、電電株式の一部を予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第四条の十第一項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該電電株式の数量について総数の制限を設けることができる。この場合においては、当該制限に関する事項を公告しなければならない。