(労働基準法を適用する場合の読替え)
第五条
法第四十四条の規定により同条第一項に規定する派遣中の労働者(次条において「派遣中の労働者」という。)の法第二十三条の二に規定する派遣就業(次条において「派遣就業」という。)に関し労働基準法の規定を適用する場合における法第四十四条第六項の規定による労働基準法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第四十四条の規定により同条第一項に規定する派遣中の労働者(次条において「派遣中の労働者」という。)の法第二十三条の二に規定する派遣就業(次条において「派遣就業」という。)に関し労働基準法の規定を適用する場合における法第四十四条第六項の規定による労働基準法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。