条文くん法令検索 AIに質問する

国家安全保障会議設置法 第三十条 (別に定める経過措置)

昭和六十一年法律第七十一号法律
(別に定める経過措置)

第三十条

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家安全保障会議設置法第三十条(別に定める経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十四条(委任規定) 国家安全保障会議設置法 目次