(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例) 第三条 昭和六十一年度において、国債整理基金特別会計法第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗