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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第五十七条 (東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十一年法律第四十五号法律
(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第五十七条

この法律の施行の際現に日本道路公団が前条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下この条において「旧東京湾横断道路法」という。)第三条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者と締結した旧東京湾横断道路法第二条第一項に規定する建設協定及び同項第三号に規定する管理協定は、それぞれ、東日本高速道路株式会社及び機構が当該東京湾横断道路建設事業者と締結した前条の規定による改正後の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第二条第一項に規定する建設協定及び同項第二号に規定する管理協定とみなす。

2この法律の施行前に政府が貸付けを行った旧東京湾横断道路法第三条第一項の規定による貸付金の償還については、なお従前の例による。

3この法律の施行前に旧東京湾横断道路法第三条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者が発行した債券及び利札を失った者に交付するためにこの法律の施行後に当該東京湾横断道路建設事業者が発行する債券又は利札については、旧東京湾横断道路法第九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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