条文くん法令検索 AIに質問する

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第五百二十八条 (政令への委任)

昭和六十一年法律第四十五号法律
(政令への委任)

第五百二十八条

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第五百二十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第五百二十七条(罰則に関する経過措置) 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 目次