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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第四十四条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和六十一年法律第四十五号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第四十四条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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