条文くん法令検索 AIに質問する

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第四条 (地方公共団体の出資)

昭和六十一年法律第四十五号法律
(地方公共団体の出資)

第四条

地方公共団体は、総務大臣に協議の上、東京湾横断道路建設事業者に出資することができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第四条(地方公共団体の出資)について教えてください」と聞く
← 第三条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 目次 第五条(資金計画等の届出) →