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国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第二条 (国の補助)

昭和六十一年法律第二十八号法律
(国の補助)

第二条

国は、財団法人国際花と緑の博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。

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