(国の補助) 第二条 国は、財団法人国際花と緑の博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗