(立入り)
第九条
法第三十八条の二第二項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
- 一立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項
- イ法第三十七条第二項各号に掲げる場所のいずれであるかの別
- ロ立入りを実施すべき地域
- イ
- 二立入りを実施すべき期日又は期間
- 三立入りを実施するに当たつての留意事項
2法第三十八条の二第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一立入りを実施した場所に係る次の事項
- イ法第三十七条第二項各号に掲げる場所のいずれであるかの別
- ロ立入りを実施した営業所の名称及び所在地(法第二条第七項第一号の営業にあつては、当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所、受付所又は待機所の所在地)
- イ
- 二立入りを実施した日時
- 三立入りを実施した結果
- 四その他参考となるべき事項
3法第三十八条の二第四項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。