(標識の掲示)
第九条
法第三十条の規定により浄化槽工事業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。
- 一氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
- 二登録番号及び登録年月日
- 三浄化槽設備士の氏名
2法第三十条の規定により浄化槽工事業者が掲げる標識は、別記様式第八号によるものとする。
3法第三十三条第二項の規定により浄化槽工事業者とみなされた者(以下「特例浄化槽工事業者」という。)については、前二項の規定は、第一項第二号中「登録番号及び登録年月日」とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「別記様式第八号」とあるのは「別記様式第九号」と読み替えて適用する。