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浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第九条 (標識の掲示)

昭和六十年建設省令第六号府省令
(標識の掲示)

第九条

第三十条の規定により浄化槽工事業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録番号及び登録年月日
  3. 浄化槽設備士の氏名

2第三十条の規定により浄化槽工事業者が掲げる標識は、別記様式第八号によるものとする。

3第三十三条第二項の規定により浄化槽工事業者とみなされた者(以下「特例浄化槽工事業者」という。)については、前二項の規定は、第一項第二号中「登録番号及び登録年月日」とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「別記様式第八号」とあるのは「別記様式第九号」と読み替えて適用する。

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