(試験科目) 第九条 試験は、次の各号に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。一伝送交換主任技術者資格者証イ電気通信システムロ伝送交換設備及び設備管理ハ法規二線路主任技術者資格者証イ電気通信システムロ線路設備及び設備管理ハ法規 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗