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電気通信主任技術者規則 第九条 (試験科目)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(試験科目)

第九条

試験は、次の各号に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。

  1. 伝送交換主任技術者資格者証
    1. 電気通信システム
    2. 伝送交換設備及び設備管理
    3. 法規
  2. 線路主任技術者資格者証
    1. 電気通信システム
    2. 線路設備及び設備管理
    3. 法規

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