(資格者証の交付)
第四十条
総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十三号様式の資格者証を交付する。
2前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。
総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十三号様式の資格者証を交付する。
2前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。