(認定の単位) 第二十六条 法第四十六条第三項第二号の認定は、次の各号に掲げる養成課程(資格者証の交付を受けようとする者の養成課程をいう。以下同じ。)の種別の一に属する養成課程の一ごとに行う。一伝送交換主任技術者養成課程二線路主任技術者養成課程 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗