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電気通信主任技術者規則 第二十六条 (認定の単位)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(認定の単位)

第二十六条

第四十六条第三項第二号の認定は、次の各号に掲げる養成課程(資格者証の交付を受けようとする者の養成課程をいう。以下同じ。)の種別の一に属する養成課程の一ごとに行う。

  1. 伝送交換主任技術者養成課程
  2. 線路主任技術者養成課程

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