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電気通信事業会計規則 第六条の二 (金額の表示の単位)
昭和六十年郵政省令第二十六号
府省令
(金額の表示の単位)
第六条の二
財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもつて表示することができる。
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