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電気通信事業会計規則 第十六条 (財務諸表の提出)
昭和六十年郵政省令第二十六号
府省令
(財務諸表の提出)
第十六条
事業者は、この省令の定めるところに従つて作成した財務諸表を、毎事業年度経過後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
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