(本人以外の者の除票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
第二十条
法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の三第五項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
- 一
- 二
- 三法第十五条の四第三項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第五項において準用する法第十二条の三第九項の規定に基づき除票の写し等の送付を求めるときは、第一号ロに掲げる方法のほか次に掲げる方法
- イ第一号イ又はロの書類の写しを送付し、現に申出の任に当たつている者の住所を除票の写し等を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法(ロに掲げる方法による場合を除く。)
- ロ申出者が法人の場合において、現に申出の任に当たつている者が当該法人の役職員又は構成員であるときは、第一号イ又はロの書類の写し及び当該法人の主たる事務所の所在地を確認するため市町村長が適当と認める書類を送付し、当該主たる事務所の所在地を除票の写し等を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法
- イ
- 四法第十五条の四第四項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第五項において準用する法第十二条の三第九項の規定に基づき除票の写し等の送付を求めるときは、第一号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写し及び特定事務受任者の所属する会が発行した除票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものを送付し、当該特定事務受任者の事務所の所在地を除票の写し等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、同号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写しの送付は要しない。