(国又は地方公共団体の機関の除票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第十七条
法第十五条の四第二項の規定による除票の写し等の交付の請求は、同条第五項において準用する法第十二条の二第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。
2法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の二第二項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の二第二項第四号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
- 二