(届出事項) 第二十八条 法第四十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所二目的及び事業三成立の年月日四団体を組織する者の氏名及び住所(その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)五法人である場合には、法人の設立の許可又は認可を受けた年月日、定款並びに役員の氏名及び住所 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗