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昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第一条 (趣旨)

昭和六十年法律第八十四号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、昭和六十年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れ及び一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例に関する措置を定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

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昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 目次 第二条(特例公債の発行等) →