条文くん法令検索 AIに質問する

米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律 第一条 (出資額)

昭和六十年法律第六十四号法律
(出資額)

第一条

政府は、米州投資公社に対し、六百二十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨により出資することができる。

2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、米州投資公社に対し、予算で定める金額の範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律第一条(出資額)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律 目次 第二条(国債による出資等) →