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中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令 第一条

昭和五十九年通商産業省令第二号府省令

第一条

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

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