この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。