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環境省関係浄化槽法施行規則 第二十条 (試験の公示)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(試験の公示)

第二十条

環境大臣は、浄化槽管理士試験(以下「試験」という。)を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。

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