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公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令
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公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令 第一条 (施行期日)
昭和五十九年政令第二百二十二号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
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