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電気通信事業法 第二十七条 (苦情等の処理)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(苦情等の処理)

第二十七条

電気通信事業者は、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

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