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電気通信事業法 第百六十九条の二 (勧告)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(勧告)

第百六十九条の二

審議会等は、前条各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

2総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。

3総務大臣は、第一項の勧告に基づき講じた措置について審議会等に報告しなければならない。

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