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電気通信事業法 第百六十二条 (勧告)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(勧告)

第百六十二条

委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

2総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(手数料に関する経過措置)
附則

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

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