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電気通信事業法 第百三十九条 (原状回復の義務)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(原状回復の義務)

第百三十九条

認定電気通信事業者は、土地等の使用を終わつたとき、又はその使用する土地等を認定電気通信事業の用に供する必要がなくなつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還しなければならない。

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