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電気通信事業法 第百十五条 (支援機関への情報提供等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(支援機関への情報提供等)

第百十五条

総務大臣は、支援機関に対し、支援業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

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