条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気通信事業法
› 第百十五条
電気通信事業法 第百十五条 (支援機関への情報提供等)
昭和五十九年法律第八十六号
法律
(支援機関への情報提供等)
第百十五条
総務大臣は、支援機関に対し、支援業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第百十五条(支援機関への情報提供等)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第116条
← 第百十四条(支援機関の指定を取り消した場合における経過措置)
電気通信事業法 目次
第百十六条(準用) →