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日本たばこ産業株式会社法 第二十五条

昭和五十九年法律第六十九号法律

第二十五条

旧法の廃止の日の前日までにその処理が完結していない公社の決算並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び予算の区分に従いその実施の結果を明らかにした報告書については、なお従前の例による。

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