(趣旨)
第一条
この法律は、我が国の財政の現状にかんがみ、昭和五十九年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置並びに日本電信電話公社及び日本専売公社の国庫納付金の納付の特別措置を定めるとともに、同年度以前の各年度において発行した特例公債について、償還のための起債の特例を定めるものとする。
この法律は、我が国の財政の現状にかんがみ、昭和五十九年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置並びに日本電信電話公社及び日本専売公社の国庫納付金の納付の特別措置を定めるとともに、同年度以前の各年度において発行した特例公債について、償還のための起債の特例を定めるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。