(立入調査)
第九条
都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、農地に立ち入り、土壌又は農作物につき調査させることができる。この場合において、その職員は、あらかじめ、当該農地の占有者に通知しなければならない。
2前項の規定により農地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、農地に立ち入り、土壌又は農作物につき調査させることができる。この場合において、その職員は、あらかじめ、当該農地の占有者に通知しなければならない。
2前項の規定により農地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。