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地力増進法 第二十条 (権限の委任)
昭和五十九年法律第三十四号
法律
(権限の委任)
第二十条
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
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