(センターに対する命令) 第十八条 農林水産大臣は、前条第一項の立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗