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警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第八条 (法第二十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)

昭和五十八年国家公安委員会規則第二号規則
(法第二十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)

第八条

第二十二条第二項第二号の規定により公安委員会が警備員の指導及び教育に関する業務に関し指導教育責任者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、警備業務の区分に応じ、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

  1. 当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育に関する業務における管理的又は監督的地位にあつた期間が通算して七年以上であり、かつ、当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
  2. 当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育に関する業務に関し、前号に掲げる者に準ずる知識及び能力を有すると認められる者

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