(機械警備業務管理者講習修了証明書)
第十二条
公安委員会は、機械警備業務管理者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第五号の機械警備業務管理者講習修了証明書を交付するものとする。
2第七条第二項の規定は、機械警備業務管理者講習修了証明書の交付を受けた者について準用する。
公安委員会は、機械警備業務管理者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第五号の機械警備業務管理者講習修了証明書を交付するものとする。
2第七条第二項の規定は、機械警備業務管理者講習修了証明書の交付を受けた者について準用する。