条文くん法令検索 AIに質問する

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第十条 (現任指導教育責任者講習の通知)

昭和五十八年国家公安委員会規則第二号規則
(現任指導教育責任者講習の通知)

第十条

公安委員会は、現任指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該現任指導教育責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該現任指導教育責任者講習を行おうとする警備員指導教育責任者に係る警備業者に、別記様式第四号の現任指導教育責任者講習通知書により通知するものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第十条(現任指導教育責任者講習の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(現任指導教育責任者講習) 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 目次 第十一条(機械警備業務管理者講習の講習事項等) →