(国債の名称)
第一条
アフリカ開発銀行(以下「銀行」という。)に出資し又は拠出するため、アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十一号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、それぞれアフリカ開発銀行通貨代用国庫債券又はアフリカ開発銀行特別基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
アフリカ開発銀行(以下「銀行」という。)に出資し又は拠出するため、アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十一号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、それぞれアフリカ開発銀行通貨代用国庫債券又はアフリカ開発銀行特別基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。