(趣旨) 第一条 この省令は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備に使用する流水検知装置(以下「流水検知装置」という。)の技術上の規格を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗