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貸金業法 第四十一条の三十七 (加入指定信用情報機関の商号等の公表)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(加入指定信用情報機関の商号等の公表)

第四十一条の三十七

加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。

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